民法改正に伴う不動産契約のポイントその⓵

2020年05月26日

2020年4月1日

およそ120年ぶりに改正された民ぽが施行されました。

不動産契約において

影響のある点について

お知らせしておきます(^▽^)/

 

その⓵~賃貸関係~

★賃貸借契約における個人の連帯保証人のとの契約に極度額が必要となりました

 

 改正民法前では、連帯保証人が保証契約書に署名・捺印をしていれば

 例えば賃借人が賃料を払わない場合、賃貸人は当然に

 連帯保証人に未払いの全額を請求できていました。

 

 しかし、改正後では

 個人の連帯保証人は極度額を限度として保証契約を負うと定められました。

 例えば、賃借人が家賃5万円のアパートを1年間滞納した場合

 極度額を契約時に定め、その額が30万だとしたら

 賃貸人は連帯保証人に30万だけの請求しかできなくなりました。

 

 連帯保証人が保護される形のなったのです。

 賃貸借契約書にも2020年4月1日以降は極度額を明記する欄があります。

 

 

リラックスできる空間です