民法改正に伴う不動産契約のポイントその⓶

2020年05月27日

瑕疵担保責任から「契約不適合責任へ」

 

改正前民法では売買物件にいわゆる「隠れた瑕疵」

があった場合は

売主は以下の「瑕疵担保責任」を負うとされていました。

⓵原則として損害賠償

⓶契約の目的を達しない場合に契約の解除

損害賠償の範囲は買主が瑕疵がないものと信頼して買ったことによって

被った利益「信頼利益」に限られていました。

ですので、買主は契約の解除か損害賠償の請求ができるだけで

瑕疵の補修までは規定されていませんでした。

 

改正後民法では

「瑕疵担保責任」という言葉がなくなり「契約不適合責任」という言葉に変わりました!

引き渡した目的物が契約の内容に適合していない

ということに変わった事が大きな違いです。

債務不履行責任ですので契約不適合が「隠れたもの」かどうかは問われません。

⓵修補請求権

⓶代金減額請求権

⓷債務不履行を理由とする損害賠償請求権

④契約解除権

 

改正民法では売主は修補義務も負うことになり、

買主は責任の追及の仕方が増えたことになります。

 

 

 

 

 

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